「聖」は、常用漢字であり誰でも知っている。しかし、「蹟」はこの地域でお目にかかる以外殆ど眼に触れない字である。
「蹟」は人が歩いた結果残される足跡を指す「迹」の異体字であり、さらに「蹟」の代りに「跡」の字が使われるようになった。足跡の意味のほか能筆家が遺した肉筆の意味でも使われ、能筆家その人を指すようになった。
なお、本文に書いた史蹟名勝天然紀念物保存法は戦後「聖蹟」指定は取り消され、法律は「聖蹟」の文言の無い文化財保護法等の三法に分割された。